Garage N’ Base 利用規約
Garage N’ Base(以下「当事業者」といいます。)が運営するGarage N’ Base(ガレージアンドベース、以下「本施設」といいます。)の利用について、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
本施設を利用する方(以下「利用者」といいます。)は、本規約に同意のうえ、本施設を利用するものとします。
第1条(適用)
本規約は、本施設の利用に関して、当事業者と利用者との間に成立する契約(以下「本契約」といいます。)に適用されます。
第2条(利用目的)
- 本施設は、車両の保管・駐車、工具・資材・趣味用品その他の物品の保管、その他当事業者が認める目的で利用するものとします。
- 利用者が本施設を事業活動のために利用する場合、利用者自身の責任において関係法令その他の規則を遵守するものとします。
第3条(契約期間および更新)
- 本契約の契約期間は、契約開始日から1年間とします。
- 契約期間満了日の1か月前までに、当事業者または利用者のいずれからも当事業者が指定する方法による解約の申し出がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間自動更新されるものとし、以後も同様とします。
- 更新料および更新手数料は発生しません。
第4条(賃料)
本施設の賃料は以下のとおりです。
電動シャッター付き区画
月額63,000円(税込)
電動シャッターなし区画
月額58,000円(税込)
第5条(管理費)
- 管理費は、いずれの区画についても月額3,000円(税込)とします。
- 管理費には、本施設の維持管理に必要な費用および以下の基本利用を含みます。
- 電気使用量:月50kWhまで
- 水道使用量:月5㎥まで
- Wi-Fi利用
第6条(電気・水道の超過使用)
- 電気または水道の使用量が前条に定める基本使用量を超えた場合、超過分について別途料金を請求します。
- 超過使用量は、本施設に設置されたメーターその他適切な計測方法による実測値に基づいて算定します。
- 超過分の単価は、当該月の実際の電気・水道料金等を基準として算定した単価によるものとします。
- 超過分は、原則として翌月の利用料金と合わせて請求します。
- 基本使用量の未使用分を翌月以降に繰り越すことはできません。
第7条(保証金)
- 利用者は、契約締結時に保証金を支払うものとします。
- 個人利用の場合、保証金は賃料1か月分とします。
- 法人利用の場合、保証金は賃料2か月分とします。
- 管理費は保証金の算定基準に含みません。
- 保証金には利息を付しません。
第8条(保証金の精算および返還)
- 保証金は、本契約終了時の明渡しおよび精算後、利用者が負担すべき費用を控除した残額を返還します。
- 保証金から、以下の費用を控除することがあります。
- 未払いの賃料、管理費、超過使用料金その他の未払金
- 利用者の故意または過失による損害の修繕費
- 原状回復費用
- 特殊清掃費用
- セキュリティ上必要となるスマートロック等の対応費用
- 残置物の搬出、保管、運搬、処分その他の対応に要した合理的な費用
- その他、利用者が負担すべき費用
- オイル、薬品その他の汚れ等により通常の清掃では対応できない特殊清掃が必要となった場合、その費用を保証金から控除します。
- 保証金で不足する場合、利用者は不足額を別途支払うものとします。
第9条(スマートロック等)
- 本施設では、スマートロックその他の電子的な認証設備を使用する場合があります。
- 利用者は、暗証番号、認証情報、スマートフォンその他の認証手段を適切に管理するものとします。
- 利用者は、当事業者の許可なく認証情報を第三者に共有してはなりません。
- 契約終了時には、不正利用防止その他セキュリティ上必要な範囲で、認証情報の削除、変更、再設定その他のセキュリティ対応を行います。
- 前項の対応に伴い必要となる費用として、契約終了時に30,000円を保証金から控除します。
- 利用者の故意または過失によりスマートロックその他の設備に修理・交換等が必要となった場合、その費用は利用者の負担とします。
第10条(防犯カメラ)
- 本施設には、防犯および安全管理を目的として防犯カメラを設置しています。
- 利用者は、本施設の利用にあたり、防犯カメラが設置されていることに同意するものとします。
第11条(禁止事項)
利用者は、以下の行為をしてはなりません。
- 法令または公序良俗に反する行為
- 爆発物、毒物、危険物その他これらに類する物を保管する行為
- 違法な物品を保管する行為
- 悪臭、騒音、振動その他周辺環境に著しい影響を与える行為
- 本施設または設備を損傷する行為
- 他の利用者、近隣住民または第三者に迷惑を及ぼす行為
- 本施設を第三者に転貸する行為
- 当事業者の許可なく、本施設の設備を改造、移設または増設する行為
- 廃油、塗料、薬品その他の廃棄物を本施設または周辺に放置・廃棄する行為
- 本施設を宿泊、居住その他の居住目的で利用する行為
- その他、当事業者が本施設の利用に適さないと判断する行為
第12条(車両・物品の管理)
- 本施設内に保管する車両、工具、資材、物品その他の財産は、利用者自身の責任において管理するものとします。
- 本施設内の車両、物品等について、盗難、紛失、破損その他の損害が生じた場合、当事業者に故意または重大な過失がある場合を除き、当事業者は責任を負いません。
第13条(火気・危険物等)
- 利用者は、本施設において、火災、爆発その他の危険を生じさせる行為をしてはなりません。
- 火気、燃料、油類、薬品その他の取扱いについては、関係法令および当事業者が定めるルールを遵守するものとします。
第14条(設備・通信環境)
- 電気、水道、Wi-Fi、スマートロックその他の設備について、点検、修理、故障、停電、断水、通信障害その他やむを得ない事情により一時的に利用できない場合があります。
- 当事業者は、可能な限り早期の復旧に努めます。
- 前項の設備等の利用停止について、当事業者に故意または重大な過失がある場合を除き、当事業者は責任を負わないものとします。
第15条(原状回復)
- 利用者は、本契約終了時に、本施設を原状に回復したうえで明け渡すものとします。ただし、当事者間で別途書面による合意がある場合は、当該合意の範囲において造作等の残置を認めることがあります。
- 利用者の故意または過失によって生じた汚損、破損、臭気その他の損害については、利用者がその原状回復費用を負担するものとします。
- 利用者は、契約終了日までに自己の所有物をすべて撤去するものとします。
第16条(解約および短期解約違約金)
- 利用者が本契約を中途解約する場合は、解約希望日の2か月前までに、当事業者が指定する方法により解約の申し出を行うものとします。
- 解約日は、解約の申し出を行った日から2か月後の末日とします。
- 例えば、6月30日を解約日とする場合、4月30日までに解約の申し出を行う必要があります。5月1日以降に解約の申し出を行った場合、解約日は7月31日となります。
- 解約の申し出が解約希望日の2か月前までに行われなかった場合、利用者は、解約日までの利用料金を支払うものとします。
- 契約開始日から6か月未満で解約する場合、利用者は短期解約違約金として賃料2か月分を支払うものとします。
- 契約開始日から6か月以上1年未満で解約する場合、利用者は短期解約違約金として賃料1か月分を支払うものとします。
- 初回契約期間満了後に自動更新された契約期間中の解約については、短期解約違約金は発生しません。
- 解約に際しては、利用者は契約終了日までに本施設内の私物その他の物品をすべて撤去し、本施設を明け渡すものとします。
第17条(支払方法)
- 利用料金その他の費用は、当事業者が指定する方法により支払うものとします。
- クレジットカードによる継続決済を利用する場合、利用者は登録したクレジットカードにより各月の利用料金を支払うものとします。
- クレジットカードの利用不能その他の事情により決済ができない場合、利用者は当事業者が指定する方法により速やかに支払うものとします。
第18条(利用停止・契約解除)
利用者が以下のいずれかに該当した場合、当事業者は、利用停止または本契約の解除その他必要な措置を講じることができます。
- 利用料金その他の支払いを怠った場合
- 本規約に違反した場合
- 申込時に虚偽の情報を提供した場合
- 法令違反その他重大な問題がある場合
- 本施設、設備、第三者または当事業者に重大な損害を与えた場合
- 他の利用者または近隣住民に重大な迷惑を及ぼした場合
- 連絡先その他の登録情報に変更があったにもかかわらず、必要な届出を行わない場合
- その他、本施設の利用を継続することが適切でないと合理的に判断される場合
第19条(連絡不能等の場合の措置)
- 利用者が利用料金その他の支払いを怠り、かつ、当事業者からの連絡に対して相当期間応答しない場合、その他本契約の継続が困難であると当事業者が合理的に判断した場合、当事業者は、利用者に対して、登録された連絡先その他当事業者が把握する連絡先に連絡し、必要な対応を求めるものとします。
- 前項の場合において、利用者と相当期間連絡が取れず、本施設の利用状況、契約上の支払状況その他の事情から、本契約の継続または利用者による明渡しが困難であると合理的に判断される場合、当事業者は、本契約に基づく解除その他法令上認められる手続きを行うことができるものとします。
- 本契約終了後も本施設内に利用者の所有物その他の物品(以下「残置物」といいます。)が残されている場合、当事業者は、原則として利用者に対して残置物の引取りを求めるものとします。
- 利用者は、契約終了時に残置物を放置した場合、当事業者による残置物の搬出、運搬、保管、処分その他の対応に要した合理的な費用を負担するものとします。
- 利用者が別途、残置物の処理について当事業者または当事業者が指定する者に対して適法な委任または同意を行っている場合、当事業者は、その委任または同意の範囲内で残置物を処理することができます。
- 前項の場合、当事業者は、残置物の性質、状態、価値その他の事情を考慮し、適切な方法により処理するものとします。
- 換価することが合理的な残置物については、可能な限り適切な方法により換価するものとし、換価により得られた金銭がある場合には、処理に要した合理的な費用その他利用者が負担すべき費用を控除した残額を利用者に帰属するものとして取り扱います。
- 本条に基づく措置は、法令により認められる範囲で行うものとします。
第20条(残置物の処理費用)
- 利用者が本施設内に残置物を残した場合、当事業者は、残置物の搬出、運搬、保管、処分その他必要な対応を行うため、第三者に業務を委託することがあります。
- 前項に要する費用は、利用者の負担とします。
- 当事業者は、残置物の処理に要した費用を保証金から控除することができます。
- 保証金で不足する場合、利用者は不足額を別途支払うものとします。
第21条(損害賠償)
利用者の故意または過失により、本施設、設備、第三者その他に損害を生じさせた場合、利用者はその損害を賠償するものとします。
第22条(不可抗力)
天災地変、火災、停電、断水、通信障害、行政上の措置その他当事者の合理的な管理を超える事由によって本施設の全部または一部を利用できなくなった場合、当事業者は、その責任を負わないものとします。
第23条(規約の変更)
- 当事業者は、法令の改正、本サービスの変更その他合理的な必要性がある場合、本規約を変更することがあります。
- 変更後の規約は、当ウェブサイトへの掲載その他適切な方法によって利用者に通知します。
第24条(協議)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈について疑義が生じた場合、当事業者と利用者は、誠実に協議して解決するものとします。
第25条(準拠法および管轄)
- 本規約および本契約の準拠法は日本法とします。
- 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日:2026年8月11日
Garage N’ Base(ガレージアンドベース)
町田 千賀子
